(特定国際種事業に係る特定器官等) 第十条 法第三十三条の二の政令で定める特定器官等は、別表第六の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗