第三十二条
法第三十三条の二十三第一項第三号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める場合は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により新たに特別特定器官等(法第三十三条の二十三第一項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を得た場合又は同法の規定に基づき自ら適法に特別特定器官等を輸入した場合若しくはその特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合とする。
2法第三十三条の二十三第二項第三号の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次の各号に定めるものとする。
- 一外国為替及び外国貿易法の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等(法第三十三条の二十三第二項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)又は同法の規定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
- 二