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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十二条

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令

第三十二条

法第三十三条の二十三第一項第三号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める場合は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により新たに特別特定器官等(法第三十三条の二十三第一項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を得た場合又は同法の規定に基づき自ら適法に特別特定器官等を輸入した場合若しくはその特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合とする。

2法第三十三条の二十三第二項第三号の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次の各号に定めるものとする。

  1. 外国為替及び外国貿易法の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等(法第三十三条の二十三第二項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)又は同法の規定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
  2. 新たに令第十条又は令第十三条の規定により法第三十三条の二に規定する特定国際種事業の届出又は法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業者の登録を要する特定器官等(以下この号において「事業関係特定器官等」という。)とされた特定器官等(環境大臣及び経済産業大臣が適正に入手されたものとして認めたものに限る。)を当該特定器官等が事業関係特定器官等とされた日(以下「適用日」という。)に正当な権原に基づき占有している者が適用日後三月間に当該特定器官等(その分割により得られた特定器官等を含む。)の譲渡し又は引渡しをする場合

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