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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十三条 (管理票の写しの保存)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(管理票の写しの保存)

第三十三条

法第三十三条の二十三第五項の規定による管理票の写しの保存の期間は、特定器官等の譲渡し又は引渡しをした日から五年間とする。

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