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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十四条 (認定対象製品)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(認定対象製品)

第三十四条

第十八条の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。

2第十八条の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと。
  2. 製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること。

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