(認定対象製品)
第三十四条
令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。
2令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
- 一製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと。
- 二製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること。
令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。
2令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。