(認定関係事務の実施の方法等)
第四十条
法第三十三条の二十七第二項の環境大臣等の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一認定の申請に係る製品が第三十四条第一項に規定する製品であることを確認すること。
- 二
- 三認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を個体等登録機関に確認すること(申請者が直接輸入した場合を除く。)。
- 四認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が、当該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び当該製品の形状等を勘案して適当と認められる範囲内であることを確認すること。
2法第三十三条の二十七第三項ただし書の環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三条の二十六第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3法第三十三条の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一認定関係事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二認定関係事務を行う事務所に関する事項
- 三認定関係事務の実施体制に関する事項
- 四前項第二号から第四号までの確認の方法に関する事項
- 五手数料の収納に関する事項
- 六認定関係事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項
4認定機関は、法第三十三条の二十七第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
5認定機関は、法第三十三条の二十七第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由