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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第四十条 (認定関係事務の実施の方法等)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(認定関係事務の実施の方法等)

第四十条

法第三十三条の二十七第二項の環境大臣等の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 認定の申請に係る製品が第三十四条第一項に規定する製品であることを確認すること。
  2. 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)を確認すること。
  3. 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を個体等登録機関に確認すること(申請者が直接輸入した場合を除く。)。
  4. 認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が、当該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び当該製品の形状等を勘案して適当と認められる範囲内であることを確認すること。

2法第三十三条の二十七第三項ただし書の環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三条の二十六第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。

3法第三十三条の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。

  1. 認定関係事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 認定関係事務を行う事務所に関する事項
  3. 認定関係事務の実施体制に関する事項
  4. 前項第二号から第四号までの確認の方法に関する事項
  5. 手数料の収納に関する事項
  6. 認定関係事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項

4認定機関は、法第三十三条の二十七第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

5認定機関は、法第三十三条の二十七第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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