(認定機関)
第三十三条の二十六
環境大臣等は、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境大臣等の事務(以下「認定関係事務」という。)について、環境大臣等の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは、その認定機関に行わせるものとする。
2前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
- 一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二第三十三条の二十九第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4環境大臣等は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣等の発する命令で定める。
- 一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人数が二名以上であること。
- 二機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定国際種事業又は特別国際種事業(前条第一項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親法人であること。
- ロ機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業又は特別国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定国際種事業又は特別国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。
- イ
5機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一機関登録の年月日及び番号
- 二機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三前二号に掲げるもののほか、環境大臣等の発する命令で定める事項
6認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「環境大臣等」とあるのは「認定機関(次条第一項に規定する認定機関をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「環境大臣等は」とあるのは「認定機関は」とする。