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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第三十五条 (認定の申請等)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(認定の申請等)

第三十五条

法第三十三条の二十五第二項第三号の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次に定めるものとする。

  1. 申請者が、製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等を外国為替及び外国貿易法の規定に基づき適法に輸入した者である場合
  2. 申請者(その製品が新たに令第十八条の規定により法第三十三条の二十五第一項の認定をすることができる製品とされた日(以下「認定対象とされた日」という。)後三月間に当該製品に係る申請をした者に限る。)が、当該認定対象とされた日に正当な権原に基づき当該製品(環境大臣及び経済産業大臣(法第三十三条の二十六第一項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が認定機関を登録した場合にあっては、当該認定機関)が、入手の経緯等から適正に入手されたものである旨の確認をした原材料器官等又は特定器官等を原材料として製造されたものに限る。)を占有している者である場合

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