(適正に入手された原材料に係る製品)
第十八条
法第三十三条の二十五第一項の政令で定める製品は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。
法第三十三条の二十五第一項の政令で定める製品は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。