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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十九条 (認定に関する手数料)

平成五年政令第十七号政令
(認定に関する手数料)

第十九条

第三十三条の三十二第一項の政令で定める額は、製品一個につき六十円とする。

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