条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
› 第十九条
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十九条 (認定に関する手数料)
平成五年政令第十七号
政令
(認定に関する手数料)
第十九条
法
第三十三条の三十二第一項
の政令で定める額は、製品一個につき六十円とする。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令第十九条(認定に関する手数料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の32
← 第十八条(適正に入手された原材料に係る製品)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 目次
第二十条(希少野生動植物種保存取締官の資格) →