(手数料)
第三十三条の三十二
第三十三条の二十五第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。
2前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。
第三十三条の二十五第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。
2前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。