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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の三十三 (準用)

平成四年法律第七十五号法律
(準用)

第三十三条の三十三

第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条の規定は認定関係事務について準用する。この場合において、第二十三条第六項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等(第三十三条の二十三第二項に規定する環境大臣等をいう。第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」と、第二十四条第十項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、「環境省令」とあるのは「環境大臣等の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と読み替えるものとする。

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