(個体等登録機関)
第二十三条
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第二十条から第二十二条まで(第二十条の四第四項から第七項までを除く。第七項において同じ。)に規定する環境大臣の事務(以下「個体等登録関係事務」という。)のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大臣の登録を受けた者(以下「個体等登録機関」という。)があるときは、その個体等登録機関に行わせるものとする。
2前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、個体等登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
- 一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 二第二十六条第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
- 一個体等登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが個体等登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。
- イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの
- ロ学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの
- イ
- 二機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列若しくは広告をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
- ロ機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。
- イ
5機関登録は、個体等登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一機関登録の年月日及び番号
- 二機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
6環境大臣は、機関登録をしたときは、機関登録に係る個体等に関する個体等登録関係事務を行わないものとする。
7個体等登録機関がその個体等登録関係事務を行う場合における第二十条から第二十二条までの規定の適用については、第二十条第一項中「環境大臣」とあるのは「個体等登録機関(第二十三条第一項に規定する個体等登録機関をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)」と、第二十条第二項から第十一項まで(第四項を除く。)、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項から第三項まで、第二十条の四(第一項を除く。)、第二十一条第五項及び第二十二条中「環境大臣」とあるのは「個体等登録機関」とする。