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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十条の四 (事前登録を受けた者の遵守事項等)

平成四年法律第七十五号法律
(事前登録を受けた者の遵守事項等)

第二十条の四

事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第三項の事前登録済証(以下この節及び第五十九条第二号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。

2事前登録を受けた者は、環境省令で定めるところにより、三月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければならない。

3事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して一年を経過したときは、環境省令で定めるところにより、その間に第一項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納しなければならない。

4環境大臣は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第一項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第一項から第四項まで若しくは第二十二条第一項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、第一項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。

5環境大臣は、事前登録を受けた者が前条第一項第一号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。

6環境大臣は、事前登録を受けた者が第四項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。

7環境大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

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