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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十一条 (登録個体等及び登録票等の管理等)

平成四年法律第七十五号法律
(登録個体等及び登録票等の管理等)

第二十一条

登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個体等に係る登録票又は前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。ただし、第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付又は第二十条の二第一項の登録の更新の申請をしたときは、その申請に係る処分があるまでの間は、その個体等に係る登録票の写しを備え付けておくことをもって足りる。

2登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその広告をするときは、その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

3登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は、その個体等に係る登録票等とともにしなければならない。

4登録票等は、その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。

5登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、三月)を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。

6登録に係る国際希少野生動植物種の個体等のうち個体識別措置が講じられたものを取り扱う者は、環境省令で定めるところにより、当該個体等の個体識別番号を識別できるよう取り扱わなければならない。

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