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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十二条 (登録個体等の譲受け等の届出)

平成五年総理府令第九号府省令
(登録個体等の譲受け等の届出)

第十二条

第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
    1. 登録記号番号
    2. 種名
    3. 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
    4. 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
    5. 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
    6. 第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
  3. 譲受け又は引取りをした年月日
  4. 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

2第十一条第十一項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

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