(広告の表示事項) 第十一条の六 法第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗