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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の六 (広告の表示事項)

平成五年総理府令第九号府省令
(広告の表示事項)

第十一条の六

第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。

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