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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の五 (個体等の登録の更新)

平成五年総理府令第九号府省令
(個体等の登録の更新)

第十一条の五

法第二十条の二第一項の規定による個体等の登録の更新の申請は、当該更新を受けようとする個体に係る登録の有効期間の満了の日以前六月以内に、法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の申請書に、当該個体に係る登録票、当該個体の写真(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。

2第十一条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第四項第一号ニ中「主な特徴」とあるのは「主な特徴及び登録記号番号」と読み替えるものとする。

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