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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の四 (個体等の登録の有効期間)

平成五年総理府令第九号府省令
(個体等の登録の有効期間)

第十一条の四

法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。

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