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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の三 (登録の更新に係る個体等)
平成五年総理府令第九号
府省令
(登録の更新に係る個体等)
第十一条の三
法第二十条の二第一項の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
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この条文を参照している条文
第11条の6
← 第十一条の二(氏名等の変更の届出)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 目次
第十一条の四(個体等の登録の有効期間) →