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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十条の二 (登録の更新)

平成四年法律第七十五号法律
(登録の更新)

第二十条の二

登録のうち、定期的にその状態を確認する必要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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