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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十九条 (手数料)

平成四年法律第七十五号法律
(手数料)

第二十九条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)に納めなければならない。

  1. 登録等を受けようとする者
  2. 第二十条第六項若しくは第七項の変更登録又は同条第九項の登録票の書換交付を受けようとする者
  3. 登録票の再交付を受けようとする者
  4. 第二十条の二第一項の登録の更新を受けようとする者

2前項の規定により個体等登録機関に納められた手数料は、個体等登録機関の収入とする。

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