(手数料)
第二十九条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)に納めなければならない。
- 一登録等を受けようとする者
- 二
- 三登録票の再交付を受けようとする者
- 四第二十条の二第一項の登録の更新を受けようとする者
2前項の規定により個体等登録機関に納められた手数料は、個体等登録機関の収入とする。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)に納めなければならない。
2前項の規定により個体等登録機関に納められた手数料は、個体等登録機関の収入とする。