(登録等に関する手数料の納付)
第十九条
法第二十九条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては法第二十条第二項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条第七項から第十項までの申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、個体等登録機関に納付する場合にあっては法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
法第二十九条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては法第二十条第二項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条第七項から第十項までの申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、個体等登録機関に納付する場合にあっては法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。