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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第二十条 (生息地等保護区の指定又はその変更の公告)

平成五年総理府令第九号府省令
(生息地等保護区の指定又はその変更の公告)

第二十条

第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 生息地等保護区の指定又はその変更の区域
  2. 指定又はその変更に係る生息地等保護区の名称
  3. 生息地等保護区の指定又はその変更の区域の保護に関する指針の案
  4. 生息地等保護区の指定又はその変更の区域及び名称並びにその区域の保護に関する指針の案の縦覧場所

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