(生息地等保護区の指定又はその変更の公告)
第二十条
法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一生息地等保護区の指定又はその変更の区域
- 二指定又はその変更に係る生息地等保護区の名称
- 三生息地等保護区の指定又はその変更の区域の保護に関する指針の案
- 四生息地等保護区の指定又はその変更の区域及び名称並びにその区域の保護に関する指針の案の縦覧場所
法第三十六条第五項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。