(管理地区の指定又はその変更の公告) 第二十二条 第二十条の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第三十六条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、「生息地等保護区」とあるのは「管理地区」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗