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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十七条 (管理地区)

平成四年法律第七十五号法律
(管理地区)

第三十七条

環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。

2環境大臣は、管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

3前条第二項及び第四項から第九項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更について、同条第四項、第八項及び第九項の規定は前項の規定による指定の解除について、同条第八項の規定は次項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第二項中「その区域及び名称、指定又はその変更に係る国内希少野生動植物種並びにその区域の保護に関する指針」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その区域」と、同条第五項中「区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「区域を拡張する場合」と、「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「を公衆」と、同条第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その旨及びその区域」と、前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、次項の規定による指定については「その旨及びその区域並びにその区域ごとの期間」と、同条第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

4管理地区の区域内(第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。第四十条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、環境大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
  3. 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  6. 木竹を伐採すること。
  7. 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
  8. 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
  9. 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
  10. 第七号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
  11. 十一
    国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として環境大臣が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
  12. 十二
    国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環境大臣が指定する物質を散布すること。
  13. 十三
    火入れ又はたき火をすること。
  14. 十四
    国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環境大臣が定める方法によりその個体を観察すること。

5前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

6環境大臣は、前項の申請に係る行為が第三項において準用する前条第二項の指針に適合しないものであるときは、第四項の許可をしないことができる。

7環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。

8第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

9次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。

  1. 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
  2. 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
  3. 木竹の伐採で、環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの

10前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。

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