(公害等調整委員会の裁定)
第四十三条
第三十七条第四項、第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分について、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
第三十七条第四項、第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分について、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。