同じ条番号の条文(附則など) 28 件
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十二条の規定公布の日
- 二
第一章、第四章、第百三十条、第百三十二条第三項、第五項及び第六項、第百三十三条(第百七条第一項、第百九条第一項及び第百十条に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日