条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第五十八条 (建築等の規制)

昭和四十三年法律第百号法律
(建築等の規制)

第五十八条

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百二十条の規定(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市計画法」という。)第十五条第一項又は第八十七条の二第一項の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、第百二十条の規定の施行の際現に都道府県が第百二十条の規定による改正前の都市計画法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市計画法」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第百二十条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

2第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第一項、第三項若しくは第四項、第五十七条第一項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、同条第三項において準用する第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第二項(旧都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する第四十二条第二項、第五十三条第一項、同条第二項において準用する第四十二条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第三項、第五十七条第二項、第六十五条第一項若しくは同条第三項において準用する第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、新都市計画法第二十六条第一項、第五十二条の二第一項(新都市計画法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(新都市計画法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第五十五条、第五十六条第三項、第五十七条第一項、第二項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

3第百二十条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市計画法第二十七条第二項の都道府県知事の許可証で新都市計画法第二十六条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新都市計画法第二十七条第二項の許可証とみなす。

4第百二十条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市計画法第五十五条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第二項並びに新都市計画法第五十五条第二項から第四項まで及び第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第五十八条(建築等の規制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十七条の六(損失の補償) 都市計画法 目次 第五十八条の二(建築等の届出等) →