(開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
第五条
法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第四条第四号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第三条第一項第三号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第四条第四号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第三条第一項第三号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。