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都市緑地法施行令 第十条 (緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)

昭和四十九年政令第三号政令
(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)

第十条

法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。

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