都市緑地法施行令
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条文一覧
- 第一条 (収用委員会の裁決の申請手続)
- 第二条 (緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
- 第三条 (公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)
- 第四条 (届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第五条 (開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
- 第六条 (許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第七条 (特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)
- 第八条 (緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)
- 第九条 (緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
- 第十条 (緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
- 第十一条 (報告及び立入検査)
- 第十二条 (地区計画等緑化率条例による制限)
- 第十三条 (公共施設等の用に供する土地)
- 第十四条 (市民緑地の規模)
- 第十五条 (市民緑地に係る国庫補助金の額)
- 第十六条 (登録調査機関の登録の有効期間)
- 第十七条 (計画の認定の申請に係る手数料の額)
- 第十八条 (登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)