条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行令 第十八条 (登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

昭和四十九年政令第三号政令
(登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

第十八条

法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

  1. 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  2. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行令第十八条(登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)について教えてください」と聞く
← 第十七条(計画の認定の申請に係る手数料の額) 都市緑地法施行令 目次