(計画の認定の申請に係る手数料の額)
第十七条
法第百十二条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一国土交通大臣が調査(法第九十五条第一項に規定する調査をいう。以下同じ。)の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ法第八十八条第一項の認定を受けようとする者一件につき百二十万円
- ロ法第八十九条第一項の変更の認定を受けようとする者一件につき四十万円
- イ
- 二国土交通大臣が登録調査機関に調査の一部を行わせる場合別に政令で定める額