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都市緑地法施行令 第四条 (届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十九年政令第三号政令
(届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第四条

第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
    1. 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
    2. 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
    1. 仮設の工作物の新築、改築又は増築
    2. 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
    3. 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
    4. 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
    5. その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
  3. 次に掲げる土地の形質の変更
    1. 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
    2. 地下における土地の形質の変更
  4. 次に掲げる木竹の伐採
    1. 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
    2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    4. 仮植した木竹の伐採
    5. 高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
    6. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  5. 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  6. 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    2. 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    3. 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    4. 森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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