(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)
第七条
法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十五条の規定による改正後の都市緑地法施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。