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都市緑地法施行令 第六条 (許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十九年政令第三号政令
(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第六条

第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
    1. 仮設の工作物の新築、改築又は増築
    2. 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
    3. 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
    4. その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
  2. 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
  3. 次に掲げる木竹の伐採
    1. 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
    2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    4. 仮植した木竹の伐採
    5. 高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
    6. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  4. 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  5. 面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    2. 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    3. 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    4. 森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為

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(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第三条第二十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2新都市緑地法施行令第三条第二十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

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