(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第六条
法第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- イ仮設の工作物の新築、改築又は増築
- ロ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
- ハ次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
- ニその他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
- イ
- 二面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
- 三次に掲げる木竹の伐採
- イ除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- ニ仮植した木竹の伐採
- ホ高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
- ヘ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- イ
- 四面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 五面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ロ建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- ハ農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- ニ森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為
- イ