条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行令 第十四条 (市民緑地の規模)

昭和四十九年政令第三号政令
(市民緑地の規模)

第十四条

法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行令第十四条(市民緑地の規模)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(公共施設等の用に供する土地) 都市緑地法施行令 目次 第十五条(市民緑地に係る国庫補助金の額) →