(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
第二条
法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
改正後の都市緑地保全法施行令第二条の二に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第五条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
施行日前に改正法第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第一条の規定による改正後の都市緑地法第十三条において準用する同法第七条第一項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。