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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

  1. 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
  2. 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。

2前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第二項及び第三項又は第十五条第二項及び第五項の規定は、この法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。

2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の許可(同法第七条第二項若しくは第五項、第十四条第二項若しくは第五項又は第十四条の四第二項若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

(一般廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「旧法」という。)第八条第一項又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次条及び附則第四条において「新法」という。)第八条の二第二項の規定は、適用しない。

(廃棄物処理業等の許可の取消しに関する経過措置)
附則

この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十五条の三第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条第四項又は第十五条第四項の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定によりされた許可の申請に係る縦覧については、なお従前の例による。

(保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。

4前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

(新法第十二条の七等の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項並びに第二十七条の二第四号、第九号及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から第六項まで、第九項及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項又は第三項」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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