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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二条 (定義)

平成十二年法律第百四号法律
(定義)

第二条

この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使用する資材をいう。

2この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。

3この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。

  1. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。)建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為
  2. 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。)当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為

4この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをいう。

  1. 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為
  2. 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為

5この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

6この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。

7この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

8この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。

9この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

10この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいい、「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

11この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

12この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。

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(対象建設工事に関する経過措置)
附則

第三章、第四章及び第三十八条から第四十三条までの規定は、これらの規定の施行前に締結された請負契約に係る対象建設工事又はこれらの規定の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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