(特定建設資材)
第一条
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
- 一コンクリート
- 二コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 三木材
- 四アスファルト・コンクリート
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。