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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九十八条 (契約の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(契約の届出)

第九十八条

第九十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める業務に係る契約は、次に掲げるものとする。

  1. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第三項に規定する有料の職業紹介を業として営む者との当該業に係る契約
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業を営む者との当該風俗営業又は当該特定遊興飲食店営業に係る契約
  3. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者との当該旅館業に係る契約
  4. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業を営む者との当該建設業に係る契約
  5. 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業又は同条第六項に規定する旅行サービス手配業を営む者との当該旅行業又は当該旅行サービス手配業に係る契約
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第一項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第六項に規定する産業廃棄物の処分を業として営む者との当該業に係る契約
  7. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を営む者との当該労働者派遣事業に係る契約
  8. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第十一項に規定する解体工事業を営む者との当該解体工事業に係る契約
  9. 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第九項に規定する住宅宿泊仲介業を営む者との当該住宅宿泊仲介業に係る契約

2第九十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記第二十九号様式によりするものとする。

  1. 相手方の氏名又は名称及び住所並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名
  2. 相手方が法人であるときは、その役員の氏名又は名称及び住所
  3. 相手方において当該届出に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  4. 当該契約の概要
  5. 相手方が営む業務

3第九十九条の規定による届出には、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類を添付しなければならない。

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