条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
· 条文 216 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(カジノ行為の種類及び方法)
第四条
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
第五条
(認可主要株主等)
第六条
(施設土地に関する権利)
第七条
(カジノ関連機器等)
第八条
(免許の申請)
第九条
(専らカジノ行為の用に供される部分)
第十条
(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
第十一条
(非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準)
第十二条
(カジノ施設利用約款の基準)
第十三条
(カジノ事業を的確に遂行することができない者)
第十四条
(免許状等)
第十五条
(免許の更新)
第十六条
(免許の更新の申請)
第十七条
(完成検査)
第十八条
(合併による地位の承継の承認)
第十九条
(分割による地位の承継の承認)
第二十条
(カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認)
第二十一条
(地位の承継に係る免許状の書換え)
第二十二条
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第二十三条
(変更の承認)
第二十四条
(変更の届出)
第二十五条
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第二十六条
(変更の検査)
第二十七条
(定款の変更の認可)
第二十八条
(業務方法書及びその変更の認可)
第二十九条
(カジノ施設利用約款及びその変更の認可)
第三十条
(依存防止規程の変更の認可)
第三十一条
(犯罪収益移転防止規程の変更の認可)
第三十二条
(認可を受けなければならない取引又は行為)
第三十三条
(認可の申請)
第三十四条
(変更の承認)
第三十五条
(変更の届出)
第三十六条
(株主等の社会的信用を確保するための措置等)
第三十七条
(カジノ施設利用約款の内容の提供)
第三十八条
(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)
第三十九条
(カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)
第四十条
(カジノ行為粗収益の集計方法)
第四十一条
(カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)
第四十二条
(帳簿の記録事項等)
第四十三条
(法第六十八条第一項の規定による報告)
第四十四条
(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置)
第四十五条
(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)
第四十六条
(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)
第四十七条
(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
第四十八条
(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)
第四十九条
(法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)
第五十条
(法第六十八条第五項の届出)
第五十一条
(入退場時の本人確認等)
第五十二条
(入場等回数制限対象者該当性についての照会等)
第五十三条
(入退場時の報告)
第五十四条
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
第五十五条
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
第五十六条
(カジノ行為に関する基準等)
第五十七条
(カジノ関連機器等の軽微な変更等)
第五十八条
(変更の承認等)
第五十九条
(変更の届出)
第六十条
(カジノ関連機器等に係る記録)
第六十一条
(使用禁止の命令等)
第六十二条
(カジノ行為業務の状況等の報告)
第六十三条
(特定金融業務に係る規定の遵守のための措置)
第六十四条
(特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第六十五条
(特定金融業務に関する報告書)
第六十六条
(特定資金移動履行保証金の供託)
第六十七条
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類)
第六十八条
(特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の評価額)
第六十九条
(特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第七十条
(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)
第七十一条
(特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除)
第七十二条
(特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第七十三条
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第七十四条
(権利実行事務代行者への委託)
第七十五条
(特定資金移動履行保証金に係る権利の実行)
第七十六条
(特定資金受入保証金の供託)
第七十七条
(特定資金受入業務に係る準用)
第七十八条
(特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
第七十九条
(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)
第八十条
(利息とみなされない費用)
第八十一条
(帳簿書類の閲覧等請求権者)
第八十二条
(帳簿書類の閲覧等の方法)
第八十三条
(返済能力に関する調査等)
第八十四条
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
第八十五条
(個人信用情報に含まれる事項)
第八十六条
(電磁的方法)
第八十七条
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第八十八条
(取立て行為の規制)
第八十九条
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第九十条
(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
第九十一条
(カジノ行為区画内関連業務の承認等)
第九十二条
(カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等)
第九十三条
(カジノ事業者が行う業務の委託)
第九十四条
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
第九十五条
(契約の締結の制限)
第九十六条
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
第九十七条
(契約の認可の申請)
第九十八条
(契約の届出)
第九十九条
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
第百条
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百一条
(取引時確認等の措置等に関する評価)
第百二条
(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
第百三条
(チップの譲渡等の防止のための措置)
第百四条
(チップの譲渡等の禁止の表示)
第百五条
(広告及び勧誘の規制)
第百六条
(カジノ行為関連景品類の提供)
第百七条
(カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存)
第百八条
(カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類)
第百九条
(カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)
第百十条
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第百十一条
(現金取引の届出に係る届出事項等)
第百十二条
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
第百十三条
(苦情の処理のための措置)
第百十四条
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
第百十五条
(確認の申請)
第百十六条
(特定カジノ業務を的確に遂行することができない者)
第百十七条
(確認の通知)
第百十八条
(確認の更新)
第百十九条
(変更の承認)
第百二十条
(変更の届出)
第百二十一条
(従事させた者の届出)
第百二十二条
(カジノ業務等に従事する者の証明書)
第百二十三条
(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百二十四条
(免許の申請)
第百二十五条
(カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)
第百二十六条
(免許状等)
第百二十七条
(免許の更新)
第百二十八条
(免許の更新の申請)
第百二十九条
(完成検査)
第百三十条
(合併による地位の承継の承認)
第百三十一条
(分割による地位の承継の承認)
第百三十二条
(カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認)
第百三十三条
(地位の承継に係る免許状の書換え)
第百三十四条
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第百三十五条
(変更の承認)
第百三十六条
(変更の届出)
第百三十七条
(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第百三十八条
(変更の検査)
第百三十九条
(定款の変更の認可)
第百四十条
(業務方法書及びその変更の認可)
第百四十一条
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百四十二条
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
第百四十三条
(認可を受けなければならない契約の期間及び金額)
第百四十四条
(契約の認可の申請)
第百四十五条
(契約の届出)
第百四十六条
(再委託契約に係る許諾の認可の申請)
第百四十七条
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百四十八条
(特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
第百四十九条
(従事させた者の届出)
第百五十条
(カジノ施設供用事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百五十一条
(認可を受けなければならない取引又は行為)
第百五十二条
(認可の申請)
第百五十三条
(変更の承認)
第百五十四条
(変更の届出)
第百五十五条
(許可の申請)
第百五十六条
(カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者)
第百五十七条
(許可書等)
第百五十八条
(許可の更新)
第百五十九条
(許可の更新の申請)
第百六十条
(合併による地位の承継の承認)
第百六十一条
(分割による地位の承継の承認)
第百六十二条
(カジノ関連機器等製造業等の譲渡による地位の承継の承認)
第百六十三条
(地位の承継に係る許可書の書換え)
第百六十四条
(承認を要しない軽微な変更)
第百六十五条
(変更の承認)
第百六十六条
(変更の届出)
第百六十七条
(変更の承認又は届出に係る許可書の書換え)
第百六十八条
(定款の変更の認可)
第百六十九条
(業務方法書及びその変更の認可)
第百七十条
(合併による地位の承継の承認)
第百七十一条
(分割による地位の承継の承認)
第百七十二条
(カジノ関連機器等外国製造業の譲渡による地位の承継の承認)
第百七十三条
(地位の承継に係る認定書の書換え)
第百七十四条
(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
第百七十五条
(検定の申請)
第百七十六条
(技術上の規格)
第百七十七条
(設備等の基準)
第百七十八条
(電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
第百七十九条
(検定の有効期間)
第百八十条
(指定試験機関の試験)
第百八十一条
(自己確認の方法)
第百八十二条
(自己確認実施製造業者等の届出)
第百八十三条
(自己確認の記録の保存)
第百八十四条
(準用)
第百八十五条
(公示)
第百八十六条
(検査の記録の作成)
第百八十七条
(非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
第百八十八条
(カジノ関連機器等の管理に関する記録)
第百八十九条
第百九十条
(指定の申請)
第百九十一条
(指定の更新の申請)
第百九十二条
(役員の選任及び解任)
第百九十三条
(変更の届出)
第百九十四条
(事業計画の認可等の申請等)
第百九十五条
(試験事務規程)
第百九十六条
(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百九十七条
(特定試験業務に従事する者の確認等)
第百九十八条
(指定試験機関の試験の結果)
第百九十九条
(帳簿の備付け等)
第二百条
(帳簿の記録事項)
第二百一条
(試験事務の休廃止)
第二百二条
(試験事務の引継ぎ等)
第二百三条
(証票の様式等)
第二百四条
(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
第二百五条
(過誤納金等の充当)
第二百六条
(加算金の徴収に係る通知等)
第二百七条
(法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)
第二百八条
(法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)
第二百九条
(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
第二百十条
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
第二百十一条
(申請書等の内容の変更)
第二百十二条
(カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)
第二百十三条
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)
第二百十四条
(処分の公示)
第二百十五条
(調査の委託に係る基準)
第二百十六条
(審査費用の概算額の返還の通知)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)