(カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認)
第百三十二条
カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事業譲渡予定年月日
- 三承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
- 四事業譲渡によりカジノ施設供用事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項
- イ名称及び住所並びに代表者の氏名
- ロ役員の氏名又は名称及び住所
- ハ役員の役職名及び担当業務
- ニ主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(譲受会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
- 三事業譲渡の契約の内容を記載した書面
- 四事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
- 五
- 六譲受会社に係る次に掲げる書類
- イ法第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
- ロ第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
- ハ別記第四十五号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
- 七譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
- イ第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
- ロ別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
- 八譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
- イ法第四十条第二項第十一号に掲げる書類
- ロ第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
- ハ別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ニ当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ホ当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
3申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十七条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。