(免許の申請)
第百二十四条
法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
- 一申請者別記第三十九号様式
- 二申請者の役員別記第四十号様式
- 三申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者別記第四号様式
- 四申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員別記第五号様式
- 五当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者別記第六号様式
- 六当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員別記第七号様式
3法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 二資金計画
- 三予定貸借対照表
- 四法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
- 五法第百二十六条第一項第一号において引用する法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(専らカジノ事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
- 六
- 七
- 八
- 九申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
- イ個人であるときは、次に掲げる書類
- ロ法人等であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 十当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
- イ個人であるときは、次に掲げる書類
- ロ法人であるときは、次に掲げる書類
- イ
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百二十五条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百二十四条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。