(免許の基準等)
第百二十六条
カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一第四十一条第一項第二号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合するものであること。
- 二申請者が、人的構成に照らして、カジノ施設供用事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 三申請者がカジノ施設供用事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ施設供用事業に係る収支の見込みが良好であること。
- 四
2カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。
- 一申請者が次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当すること。
- イ申請認定区域整備計画に記載された認定施設供用事業者でない者
- ロ第四十一条第二項第一号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者
- イ
- 二申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
- イ第四十一条第二項第二号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
- ロ心身の故障によりカジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
- イ
- 三出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第四十一条第二項第二号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
- 四申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
- 五
3カジノ管理委員会は、第百二十四条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設に係る第三十九条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。