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特定複合観光施設区域整備法 第百九十八条 (カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)

第百九十八条

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ施設供用事業者について第百二十四条の免許を受けた後も引き続き第百二十六条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

  1. 議決権等の保有者
  2. 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ施設供用事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者
  3. カジノ事業者
  4. 認可施設土地権利者
  5. 当該カジノ施設供用事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)
  6. 当該カジノ施設供用事業者の契約(雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。)の相手方(前号に掲げる者を除く。)
  7. 出資、融資、取引その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者
  8. 第二十八条第十五項の監査証明を行った公認会計士又は監査法人

2カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ施設供用事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該カジノ施設供用事業者若しくは当該カジノ施設供用事業者に係る同項第一号から第七号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。

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