条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百九十七条 (カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)

第百九十七条

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次に掲げる者又はこれらの者の従業者若しくは従業者であった者に対し、当該カジノ事業者について第三十九条の免許を受けた後も引き続き第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当していないかどうか(次項において「免許基準適合性等」という。)又は当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

  1. 議決権等の保有者
  2. 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該カジノ事業者の事業活動に支配的な影響力を有する者
  3. カジノ施設供用事業者
  4. 認可施設土地権利者
  5. カジノ関連機器等製造業者等
  6. 当該カジノ事業者から業務の委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)
  7. 当該カジノ事業者の契約(第六十五条第一項に規定するカジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。)の相手方(前号に掲げる者を除く。)
  8. 出資、融資、取引その他の関係を通じて前二号に掲げる者の事業活動に支配的な影響力を有する者
  9. 特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた者
  10. 第二十八条第十五項の監査証明又は第六十七条第三項の監査を行った公認会計士又は監査法人

2カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、免許基準適合性等若しくは当該カジノ事業者が行う業務若しくはその財産に関し質問させ、当該カジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る同項第一号から第九号までに掲げる者若しくはこれらの者の従業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験に必要な限度において非電磁的カジノ関連機器等を無償で収去させることができる。

3第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問、立入検査及び収去について準用する。

e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百九十七条(カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十六条(監査) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百九十八条(カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する報告の徴収等) →