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特定複合観光施設区域整備法 第百九十六条 (監査)
平成三十年法律第八十号
法律
(監査)
第百九十六条
カジノ管理委員会は、毎年、カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
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第百九十七条(カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等) →