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特定複合観光施設区域整備法 第百九十五条

平成三十年法律第八十号法律

第百九十五条

前章第二節の規定は、国庫納付金及び認定都道府県等納付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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